戸籍の種類

現戸籍(げんこせき)
文字通り、現在使われている戸籍のことです。現在では多くの自治体でコンピュータ化されており、横書きになっています。また、現在では「一組の夫婦とその子ども」を単位として戸籍が編製されています。従って、祖父と孫が同じ戸籍に入る事はありません。

改製原戸籍(かいせいげんこせき)
戸籍の様式は法令により変更されることがあります。そのような事情によって戸籍が新たに書き換え・作成されることを「戸籍の改製」と呼び、従前の不要となった様式の方を改製原戸籍(かいせいげんこせき)と呼びます。
最新でなくなったとはいえ、様々な身分関係を証明する際に必要になりますので、この改製原戸籍も役所に保管されており取得することが可能です。

家系図作成にあたっては、この改製原戸籍を忘れずに取得する必要があります。内容は同じまま書き換えられるので現戸籍だけあれば事足りると思ってしまいがちですが、書き換えられる時点で既に婚姻等により消除されている人物は新しい戸籍(現戸籍)の方には全く反映されません。ですので、現戸籍に載っていない人が改製原戸籍の方には載っていたりするのです。忘れずに取得しましょう。

除籍(じょせき)
一つの戸籍に記載されている人々も、やがて「死亡」や「婚姻」により、その戸籍から消除されていきます。そうなりますと、どんな戸籍でもいつかは誰もいなくなる「抜け殻」となる日がやってきます。
そうした誰もいなくなった戸籍は除籍と呼ばれ、除籍簿に綴られていきます(但し、各人の記録はそのまま記載されています)。

除籍簿に綴られた戸籍(除籍)の保存期間は150年(平成22年5月までは保存期間は80年だった)。
今、ひっそりと除籍簿に綴られているご先祖様の除籍も処分される時をじっと待っている訳です。

≪古い戸籍の種類≫
明治19年式戸籍
現在取得できる最も古い様式の戸籍です。
以後の様式では各人の父母名が記載されるのが原則ですが、この明治19年式では「父親名・夫名」など、ほとんど男性名しか記載されていません。

現在でこそ除籍簿に綴られてから150年間は廃棄できない規定ですが、2010年(平成22年)までは80年で廃棄できた為に、この年式の戸籍(除籍)を既に廃棄してしまっている役所もあります。

明治31年式戸籍
この様式から戸主が戸主となった原因(前戸主の死亡、隠居、分家など)が記載されるようになりました。そのため、この様式のものからは戸籍が編製された日が明確に分かるようになりました。

この明治31年式のものには江戸時代生まれの人が多く見られるので貴重な史料といえます。

大正4年式戸籍
戦前の最後の様式です。そのため、まだ「戸主」という呼称がみられ、戸主から見て祖父・孫など何世代もの家族が同一戸籍内に入っています。
また、こうした戦前の戸籍には「士族」「平民」などの族籍記載がありましたが、現在取得する物からは既に削除されています。

戸籍のお話~壬申戸籍~

現在の戸籍制度が始まったのは、明治5年(1872)。約140年前です。

しかし、今、この明治5年に作られた戸籍が取得できるかといえば、残念ながら出来ません。
明治5年から明治18年までに作られた戸籍は、俗に「壬申戸籍」と呼ばれていますが、こちらは現存はしているものの人権上の問題から法務局の奥に封印され、誰も見ることができないのです。(人権上の問題がありますので当然の措置と言えます)

つまり、実際に現在取得可能な戸籍は、その後に作られた「明治19年式戸籍」からです。但し、古い戸籍は、役所によっては破棄されているケースや戦災などで焼失しているケースもありますから、必ずしも明治19年式戸籍が取得できるかどうかは、役所へ申請してみないと分からないところです。

■家系図の見本
1系統家系図(父の家系をたどった家系図の見本)
→ 1系統家系図の書き方/見本

2系統家系図(父と母の家系をたどった家系図の見本)
→ 2系統家系図の書き方/見本

4系統家系図(父方の祖父祖母、母方の祖父祖母をたどった家系図の見本)
→ 4系統家系図の書き方/見本