戸籍用語集

【家督相続】
現代と異なり、旧民法の頃は戸籍の単位は「家」でした。

「家」・・・つまりは、家長を筆頭者(戸主)として、その子ども、さらには子どもの配偶者、孫までも一緒の戸籍に入るのです。戸主には家を統括するための特別な権利義務が認められており、そうした権利は「戸主権」と呼ばれていました。家督相続というのは、この戸主権の継承のことを指します。

古い戸籍の中にはこの言葉が頻繁に出てきますので、意味を理解しておくことが大切です。
家督相続が発生する原因としては「戸主の死亡」「女戸主の入夫婚姻」「戸主の隠居」などが考えられます。

余談ですが、「隠居」という制度も昔はきちんと民法に定められていたものです。ですから、戸主が隠居して戸主権を手放す際には法律にのっとり、きちんと役所に届出をしていたのです。そうすると、役所の方で隠居した戸主の戸籍を除籍として除籍簿に綴り、新たに継承者を戸主とした戸籍を編製していました。

【分家】
やはり、旧民法上の制度です。
戸主以外の家族が、その家から分離して新たに家(戸籍)を創ることを分家と呼びました。

しかし、分家には戸主の同意が必要とされ(これも戸主権の一つ)勝手には出来ないものでした。
現在でも「分家」「本家」などという呼び方をしますが、現在の法律では分家制度はありませんが、昔は法律上の制度だったのです。

【養子】
昔の戸籍を取得しますと養子が大変多いことに驚かされます。

女の子ばかりが生まれる家では、男の子を養子にとり適齢期になると長女と婚姻させて家を継がせるというのが定石でした。家系図を作成する上では、この事も理解しておかないと変な家系図になってしまうので注意が必要です。

但し、これなどは、まだ簡単なケースで、もっと養子縁組と婚姻が複雑に重なり合っていて家系図に表すのも一苦労というケースもあります。

【絶家】
これも旧民法の制度です。
戸主が他家に養子縁組などで入る場合には、従前の家を廃家とします。
その際に廃家する戸主の戸籍に入っていた他の家族も、その戸主に随従して入家先の戸籍に入ることになります。

【家】
旧民法下における「家」というのは、現在の若い方にとっては理解しがたい概念です。

昔の戸籍上の「家」というのは、もちろん建物を指す訳でもなく、あくまで戸主を中心とした一つの機関なのです。その機関が財産も有しており、その家・財産を次に戸主となる方が継いでいきます。そのようにして永続していく機関こそが「家」になります。

現在の感覚でいえば、「法人」と考えると分かりやすいかもしれません。
代表者が代わりながらも永続していくのが法人です。

【妾】
現代風にいえば「愛人」ということになります。
何とこの「妾」が法律上、認められていた時代があった(明治3年~明治15年)というのですから現代人にとっては驚きです。何しろ法律上公認ですから、戸籍内にも妻と同様に堂々と記載されていたというのです。

但し、現在取得できる明治19年式戸籍の時代には既に制度が消滅していますので、この記載を目にする機会はないと思います。

【入夫】
戸主というのは通常は男性がなります。しかし、夫や継ぐべき子どもがいない場合、女性が戸主となって戸籍が編製されているケースもありました。いわゆる「女戸主」と呼ばれる状態です。
こうした状態の女戸主と男性が婚姻し、男性が女戸主の側の戸籍(家)に入籍してくることを入夫と呼びます。

家系図の見本

■家系図の見本
1系統家系図(父の家系をたどった家系図の見本)
→ 1系統家系図の書き方/見本

2系統家系図(父と母の家系をたどった家系図の見本)
→ 2系統家系図の書き方/見本

4系統家系図(父方の祖父祖母、母方の祖父祖母をたどった家系図の見本)
→ 4系統家系図の書き方/見本